一般社団法人アグロエンジニアリング協議会について

ごあいさつ

3・11東日本大震災を機に,私が生まれ育った東北は,人口減少,高齢化の進展に改めて気づき,本来在るべく食料・農林漁業分野という東北・日本の必要不可欠な産業を伸ばせずにいたことに対する苛立ちと自責の念を強く感じている次第です。

今こそ我が国に,あらゆる専門分野の知恵を結集し,食料・農林漁業分野における実用化や社会実装までを考慮した課題解決のためのシステムを定着させること,イノベーション創出に取り組む仕組みづくりが真に求められています。

これからの食料・農林漁業分野に係る新事業創出には,特に工学をはじめとした自然科学と人文・社会科学との異分野融合,そしてこれまでの産学官連携では十分想定されていなかった人材や資金を巻き込むような仕組みを新たに起こしていくことで,産学官連携に新たな原動力が生まれ,今までに存在しなかった産業クラスターを創出することになるものと確信しております。

一般社団法人アグロエンジニアリング協議会はそれを目指して参りたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

既存の多数の研究を援用しながら困難から復活する力は、

『実はありふれた人間の性質だったのである』

※レジリエンス・復活力―あらゆるシステムの破綻と回復を分けるものは何か(p.161)
[著]アンドリュー・ゾッリ,アン・マリー・ヒーリー<2013年,ダイヤモンド社>

東北福祉大学総合マネジメント学部
   産業福祉マネジメント学科・教授


基本理念

食料・農林漁業分野における新事業創出を支援するため、 「農林漁業の効率化向上を目指す工学技術集成(アグロエンジニアリング)」を体系化し、食料・農林漁業分野における研究開発情報などの「知」の集積を図るとともに、それら「知」の商品化に向けて、「安全・安心・美味しい農林水産物」に対する民間企業等の事業化ニーズに結びつける橋渡し機能を果たし、民間企業等と一体となって事業の早期成功発展に資することを目指します。


設立の動機・目的

当社団を構成する会員は、それぞれが大学等の研究機関と共同研究を行っています。その研究成果を基にして、相互に関係する事業案件もスタートし始めてきました。
このような事例を基に、今後は共同研究の壁を超えて新規事業を起こすためのシーズとニーズをつなげるハブの役割を果たしていくことが重要になることは言うまでもありません。
今後は、アグロエンジニアリング事業を展開する企業または行政ならびに産学官連携事業等への支援を通して地域活性化にして参る所存です。また、基金を創出して「アグロエンジニアリング・センター」の開設を目指します。

◇ 企業と大学研究者とを繋ぎ、各大学・研究機関等との連携による起業や新たな事業展開支援する活動を
   行うことを目的とする。

◇ 新しい工学技術を確立し、それを軸として攻めの農業技術の展開を目指す。

◇ 付加価値の高い資材を駆使して、攻める農業コンビナートの基礎を作る。


一般社団法人アグロエンジニアリング協議会 会員規則

本会員規則(以下、「本規則」とする)は、一般社団法人アグロエンジニアリング協議会(以下、「本法人」とする)と正会員・一般会員および賛助会員(以下「会員」という)との関係に適用し、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

  • 第1章 総則

    • (会員規則の適用)

      第1条  本法人は、会員との間に本規則を定め、これにより本法人の運営を行う。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規則の一部を構成するものとする。

    • (会員規則の変更)

      第2条  本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、理事会で承認を得、会員の事前の承諾を得ることなく、本規則を変更することができる。変更後の会員規則については、本法人のウェブサイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を発する。

    • (用語の定義)

      第3条  本規則において使われる用語については、次の各号に定義する。

      1. (1) 会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体・企業または個人をいう。
      2. (2) 書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)をさす。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による本法人事務局への通知、連絡も書面と認める。

  • 第2章 入会申込等

    • (入会申込等)

      第4条  本法人への入会の申込みをする者は、入会申込書に必要事項を記入して、本法人事務局に提出することとする。

      2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事会で第5条の定めに従い、入会の承認あるいは不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。

    • (入会の不承認等)

      第5条  本法人は、会員になろうとする者から第4条の申し込みがあったとき、次の各号に該当する場合、入会を承認しないことができる。

      1. (1) 本法人の趣旨に賛同していない者
      2. (2) 過去に本規則違反またはその他規則に違反しことを理由として除名または退会処分を受けたことがある者
      3. (3) 第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがある場合
      4. (4) 反社会的勢力の構成員、またはこれに準ずる者
      5. (5) その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合

  • 第3章 会員の権利義務

    • (会員の権利)

      第6条  会員は定款第6条に定めるところによるほかに、次の各号に定める権利を有す。

      1. (1) いずれの会員においてもアンケート等の配信または配布のサービスを享受することができる。
      2. (2) 賛助会員は、定款第4条に定める事業のサービスを享受することができる。

    • (会員の義務)

      第7条  会員は次の義務を負う。

      1. (1) 定款第8条の定めにより、入会金及び会費を附表1に基づき納入すること。
      2. (2) 本法人の会員同士または会員と本法人が実施する事業を通じて知り合った者とが事業を行う場合は、当該会員はそのことをただちに事務局に行うこと。
      3. (3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行うこと。

  • 第4章 会員資格の喪失

    • (退会)

      第8条  会員が本法人を退会しようとするときは、定款第9条に定めにより、別途定める退会届を代表理事に提出することとする。

      1. (1) いずれの会員においてもアンケート等の配信または配布のサービスを享受することができる。
      2. (2) 賛助会員は、定款第4条に定める事業のサービスを享受することができる。

    • (会員の資格喪失)

      第9条  会員は、前8条のほか、定款第9条あるいは第10条ないしは第11条の規定に該当するときは、資格を喪失する

    • (会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

      第10条  会員は定款第6条に定めるところによるほかに、次の各号に定める権利を有す。

  • 第5章 情報管理

    • (個人情報の保護)

      第11条  会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。

      1. (2) 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。

  • 第6章 知的財産

    • (知的財産の帰属)

      第12条  本法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属する。

    • (知的財産の保護)

      第13条  本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償あるいは無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならない。

  • 第7章 損害賠償等

    • (損害賠償)

      第14条  本法人が、本規則に反しまたはそれに類する会員の行為によって損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとする。

    • (免責)

      第15条  本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

  • 第8章 残存条項

    • (損害賠償)

      第16条  会員資格を喪失した場合であっても、第11 条乃至第15 条の規定は有効に存続するものとする。

  • 第9章 その他

    • (規定の追加)

      第16条  本規則に定めのない事項で必要と判断される事項については、本法人の理事会の決議により定める。

附則本規則は、本法人の成立の日から施行する。